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ノービザの具体的方法に関して
2004-02-10

1    普通パスポートを持つ商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入境する日本籍の者は、入境日から15日以内の場合ノービザ。その時、必ず外国人に開放する飛行場、港から入境し、イミグレーションで有効のパスポートを提出しなければならない。
2    普通パスポートを持ち、15日を越えて滞在する者、或いは留学、就業、定居、取材者、及び外交、公務パスポートの者は今まで通り、現在の法律と規定に基づいて、中国大使館総領事館でビザを申請する。
3    日本の航空会社の乗務員は今まで通り中日間の協議に基づいて行われる。
4   15日以内の滞在のつもりで入境した日本人がもし15日越えるような場合は、現地の公安局の入境管理部門でビザを申請する。停留期間を超過した者は、公安機関とイミグレーションで規定に基づく処罰が与えられることになるので注意すること。



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